①家賃の不払いが続いているのに借主が出ていかない、②他の人を住まわせたいからという理由で、一方的に賃貸借契約を解除されて、大家から立ち退きを迫られている、③貸主が一方的に賃料を上げてきた、④貸主が家賃を上げないと更新しないと言っている……不動産をめぐる法律紛争は、本当に身近な法律問題です。
①家賃の不払いが続いているからといって、勝手に借主の自宅から荷物を運び出してしまうと、住居侵入罪や窃盗罪に問われますし、②貸主は家賃の不払いが続くなど借主との信頼関係が壊れてしまったと認められる場合でなければ、賃貸借契約の解除もできません。自分や親族が住みたいから出ていってくれということは、よほどの事情がない限り通りません。③④家賃が低いからといって、一方的に上げることもできません。合意もしくは裁判所の判断が必要ですし、賃料相場の変動など賃料を上げる合理的な根拠が必要です。
不動産には、他にも、借地権をめぐる問題、不動産の購入をめぐる問題、不動産購入後のトラブルなど、大きなお金が絡む様々な問題があります。
弁護士法人児玉明謙法律事務所は、不動産会社の顧問としても、不動産の明け渡し、賃料請求、差し押さえ、賃料の増額減額、借地権、不動産の売買トラブルなどの不動産をめぐる様々な法律問題をこれまで解決してまいりました。不動産をめぐる法律問題は、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談ください。
まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がご相談内容を伺います。ご相談内容を踏まえて、事件の見通しなどをお伝えして受任の可否を判断いたします。
ご依頼後、弁護士法人児玉明謙法律事務所から相手方に要望を提示します。条件が合致しない場合は、速やかに、訴訟を提起して、裁判所にて解決をします。
初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,500円。
①経済的利益(※)が300万円以内:請求金額の8.8%
②経済的利益が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③経済的利益が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④経済的利益が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円
※着手金の経済的利益とは、不動産の明け渡し事件であれば不動産の固定資産評価額、その他であれば請求金額、被請求金額となります。
①経済的利益(※)が300万円以内:回収金額の17.6%
②経済的利益が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③経済的利益が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④経済的利益が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円
※報酬の場合の経済的利益は、不動産の明け渡し事件であれば不動産の固定資産評価額、その他であれば回収できた金額、相手方の請求を退けた金額となります。
ご依頼者様は、都内で借地上に建物を建て、長年お住まいでした。ある時、大家の意向を受けた不動産会社から建て替えのために立ち退いてほしいと連絡を受けました。条件など何も提示されず、不安に思ったご依頼者様が弁護士法人児玉明謙法律事務所に相談にきました。
ご依頼者様は、転居は構わないということでしたので、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は相手方に借地権の買い取りを請求しました。ですが、一部賃料の不払いがあったこともあり、相手方は、債務不履行解除を主張し、買取代金の大幅減額を求めてきましたが、当方は断固として基準値を主張し、最終的には2,700万円もの譲渡料を獲得しました。
ご依頼者様は、長く借地に住んでいましたが、貸主は賃料が相場の4分の1以下であることをもって、賃貸借契約ではなく、タダ貸し(使用貸借契約)であると主張し、ご依頼者様に立ち退きを求めてきました。困ったご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談にきました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、訴訟になりましたが、賃料が地代名目で支払われていること、長年、賃料の値上げもされてこなかったこと、ご依頼者様の健康状態などを丁寧に主張した結果、ご依頼者様が住み続けられる和解が成立しました。
ご依頼者様は不動産を購入されましたが、売主の同居人がその後も居住を続けており、退去要求にも応じずに困っていました。いくら交渉しても、売主がずっと住んでいいという約束をしたから出て行かない、との一点張りで退去されません。もちろん家賃も支払っていません。ご依頼者様のみでは対応が困難とのことで弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士も居住者の方と協議しましたが、やはり退去していただけません。そこで、訴訟を提起しました。当方は、早期和解であれば、引越費用、残置物の撤去費用等はすべて相手方が負担する代わりに、賃料相当損害金について譲歩する旨を示しましたところ、訴訟提起後わずか2ヵ月で和解が成立し、非常に円滑にかつ早期に、退去手続が終わりました。
この案件は、判決となった場合、最悪の場合、逆に相手方の資力の問題があり、賃料相当の損害金は取れない一方で、莫大な残置物の撤去費用等をご依頼者様が負担しなければならなくなったのですが、無事、円満に解決しました。
ご依頼者様はマンションを購入しました。当該マンションの購入にあたり最も重視した条件は、駐車場を優先的に使えるということでした。その約束のもと購入しましたが、購入後に、業者は、駐車場を優先的に使えるという約束も、説明もしていないと前言を翻しました。ご依頼者様は業者と掛け合ったのですが、ひどい対応に精神的に疲労され、もうマンションの売買契約そのものを解除したいと、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談にきました。
駐車場の利用契約とマンションの売買契約は、原則として別物ですので、仮に、駐車場の利用ができないとしても、それだけでただちにマンションの売買契約が解除できるものではありません。そればかりか、この案件では、そもそも駐車場の優先的利用権を約束したこともないと当初業者側は主張していました。その契約書もありません。
しかし、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、ご依頼者様からと業者との文書やメールをつぶさに検討しましたら、【申し訳ありませんが、弊社の都合で駐車場のご用意できなくなりました】とのメールが残っていました。これは取りも直さず、駐車場の優先的な利用を説明したとも解釈できます。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、業者側にこの矛盾点を突きました。すると、業者側は一転して、説明義務違反を認め、マンションの売買に費やしたご依頼者様の費用や弁護士費用、慰謝料の支払いに応じ、さらに、マンションの売買契約の解除にも応じました。
ご依頼者様は、あるビルのテナントとして入居されていますが、大家から家賃を増額するとの一方的な通知が突然きました。他のテナントにも同じような通知を出しており、他のテナントは応じたところもあるようでした。ご依頼者様は、応じている他のテナントがいることに加え、応じなければビルに居づらくなるのではないかと悩みました。
なお、この件では、例えば近隣の地価が上がったなどといった証拠はまったく出されてませんでした。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
家賃の増額は、近隣の地価や賃料が高騰した、税金が上がったなどといった事情がない限り、そうそう簡単に認められるものではありません。もちろん、一方的な通知だけで増額できるものではなく、合意もしくは裁判で増額を認めてもらわなくてはなりません。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、ご依頼いただいた後、ただちに相手方に、①増額の根拠を示すように、②任意の増額には一切応じない。増額に自信があるのであれば調停等の法的措置をとるようにと、相手方の代理人弁護士に毅然と抗議したところ、請求はピタッと止まり、それ以来、一切家賃の増額通知はありません。もちろん、ご依頼者様は従前と同じ家賃で物件を今も使用しています。大家とのトラブルもまったくありません。
弁護士法人児玉明謙法律事務所での法律相談は、
事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
(申し訳ございませんが電話・メールでのご相談は行っておりません)。
弁護士法人児玉明謙法律事務所へのご相談を希望されるお客様は、
電話またはメールで、当事務所までご連絡ください。