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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

遺産相続

遺産分割とは

遺産分割とは、故人の財産を、相続人間で分けることをいいます。遺言がなければ、原則として民法の基準(法定相続分)に沿って遺産相続が行われ、分割されます。しかし、遺産相続が基準通りにスムーズに行くことはあまりなく、相続人の間で、何をどのように分割するのか、当人同士では話し合いがまとまらないことがあります。

また、遺産相続においては、往々にして、生前故人と同居されていた相続人が遺産を明らかにしないこともあります。このような場合に、ご当人同士で話し合いを続けてしまうといわゆる「骨肉の争い」に発展してしまい、往々にして遺産相続の話し合いがまとまりません。お早めに弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただくことで、遺産を調査し、内容を明らかにし、スムーズかつ公平に遺産相続を行うことができます。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた場合、公正証書遺言の作成により、後日、相続人間で遺産分割の争いがないよう、万全の手配をいたします(遺言者が入院されているときは、弁護士法人児玉明謙法律事務所にて公証人の出張の手配もいたします)。

遺言の作成

このように、遺産相続をめぐって、仲の良かった相続人同士で往々にして「骨肉の争い」に発展してしまうことがあります。事前に弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談のうえ、遺言を作成していただき、お亡くなりになられたあとの遺産相続に備えていただくことで、相続人の争いの芽を事前に摘むことができます。

遺産分割の流れ

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,500円。

着手金

遺産分割手続・遺留分減殺請求の場合
①請求金額が300万円以内:請求金額の8.8%
②請求金額が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③請求金額が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④請求金額が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

相続放棄の場合
一人目:11万円
二人目以降:5万5,000円

遺言の作成

①定型的な遺言:16万5,000円
②非定形的な遺言(公正証書遺言を含む):27万5,000円~

報酬金

①回収金額が300万円以内:回収金額の17.6%
②回収金額が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③回収金額が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④回収金額が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※相手から請求されている場合は減額した金額が基準となります。
※ご費用は、月々2万2,000円からの分割支払いにも応じています。料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

法定相続分以上の遺産を取得できた事例

ご依頼者様が故人の看護を5年間続けてきましたが、法定相続分(民法の基準)によるとご依頼者様の法定相続分は2分の1でした。
弁護士法人児玉明謙法律事務所が依頼者様の看護の労力を裁判所で主張することで、寄与分が認められ、協議の結果、遺産相続においてご依頼者様は法定相続分を超える遺産の5分の3を相続されました。

CASE 2

弁護士の調査により隠されていた新たな遺産が見つかり、遺産相続において相続財産が増えた事例

生前、他の相続人の方が故人(被相続人)と同居しており、その方が遺産を管理していました。その方によれば、遺産は不動産以外にはないとのことでした。
弁護士法人児玉明謙法律事務所がご依頼者様の依頼を受けて、遺産を調査したところ、故人名義の多額の預金が発見され、遺産が大幅に増加し、遺産相続において当初示された金額よりも多額の遺産を相続されました。

CASE 3

遺産分割で高額の代償金が認められた事案

ご相談者様と相手方とは3年以上、遺産分割協議を行っていましたが、相手方は、遺産すべてが自分のものであると主張を続け、協議は平行線をたどりました。ご依頼者様は、相手方が事業関係の遺産を相続することは仕方ないと考えていましたが、その代わり、相手方が相続する遺産に見合った代償金(分割が困難な遺産を相手方に相続させる代わりに、相続分相当を金銭でもらうこと)を要求していました。しかし、相手方は一銭も支払ってきませんでした。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、代償金請求の訴訟を提起しました。その中で、相手方は支払わない理由を様々述べていましたが、最終的には判決で相手方の主張はことごとく退けられ、ご依頼者様は長期間の利息分も含めて9,000万円近くの代償金を取得されました。

CASE 4

遺産分割で相当額の寄与分を認められた事案

ご依頼者様は、故人の療養看護を3年以上続けてきました。しかし、突然、故人と音信不通だった兄弟から遺産分割の調停を申し立てられ、困った末に、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、調停において、当方から、寄与分の申立(相続人が被相続人のために療養看護した労力を相続に反映させてほしいという申立)をしました。ご依頼者様が仕事をセーブしてまで、療養看護にあたってこられたこと、故人も日記に感謝の念を記していたことなどを、領収書などの証拠を付けて丁寧に主張立証しました。
調停は決裂し審判となりましたが、審判では、こちらの主張がほぼ認められ、審判では認められることが極めて難しい寄与分を約200万円も認めていただきました。詳細かつ丁寧な主張が、結果を分けました。

CASE 5

公正証書遺言の作成により相続争いのリスクを大幅に減らした例

ご依頼者様のあるご親族は、常々、ご依頼者様の療養看護に感謝し、遺産をすべて相続させると言っていました。しかし、いざ遺言を作成するとなると、煩雑なため二の足を踏んでいました。また、被相続人は、入院生活が長く、意思ははっきりしているのですが、公証役場に出向くことも難しい状況でした。 困ったご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、遺言者と直接お会いし、相続争いは代々怨恨を残すこと、公正証書遺言を残すことで、後々、相続人間で骨肉の争いをするリスクを大幅に減らせることを説明し、ご納得いただきました。また、弁護士法人児玉明謙法律事務所が公証役場と調整のうえ、公証人に病院に来ていただけることになり、無事、公正証書遺言を作成できました。
公正証書遺言は、よほどのことがない限り、その効果を覆すことはできませんので、これで、相続争いのリスクを大幅に低減することに成功しました。

CASE 6

遺言の検認申立により、相手方の遺産分割調停申立を取り下げさせた事案

ご依頼者様は、故人の療養看護を3年以上続けてきました。しかし、突然、故人と音信不通だった兄弟から遺産分割の調停を申し立てられ、困った末に、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、故人の遺言があるかも知れないので探してくださいと、ご依頼者様にお願いをしたところ、遺言が見つかりました。弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、ただちに、裁判所に検認手続の申立(遺言の内容を確認する手続)をしたところ、遺言は遺産をすべてご依頼者様に相続させるとの内容でした。兄弟もその内容を争うことなく、遺産分割調停の申立は取り下げられました。

CASE 7

後見申立により、相続財産の不当な流出を防いだ事案

ご依頼者様にはお父様がいますが、その財産はすべて兄が管理していました。ただ、お父様の認知症が進んでいたこと、財産管理をしている兄には浪費癖があったことから、ご依頼者様は相続財産が不当に流出するのではないかと不安に思い、弁護士法人児玉明謙法律事務所に相談されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、相続財産の不当流出を防ぐために、お父様について後見申立を行いました。弁護士が後見人として就任し、今後の財産を管理するようになったことで、不当な財産流出のおそれがなくなりました。

CASE 8

多額の遺留分を取得した事案

ご依頼者様には兄がいましたが、被相続人はその兄に全遺産を相続させるという遺言を残していました。ただ、そのような遺言があっても、遺留分という最低限の遺産は取得できます。しかし、兄は、いくらご依頼者様が口頭で請求しても、1年近く支払いを拒否していました。困り果てたご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、遺留分減殺請求期限が迫っていましたので(死後1年)、ただちに、書面で相手方に遺留分減殺請求を通知しましたが、支払いがなかったことから、調停を申し立てました。
調停内で、相手方は、不動産価値について低く見積もるなど様々な主張をしていましたが、すべて退けられました。最終的には、弁護士法人児玉明謙法律事務所の主張通りの財産評価で、遺留分約1,000万円を勝ち取り和解で終了しました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

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事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
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