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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

離婚

離婚事件について

残念なことに、夫婦の情愛がなくなり、離婚に至った場合でも、ただ離婚届にサインをするだけで離婚のすべてが終了するわけではありません。

まず、①離婚に際して、結婚から結婚生活が破綻するまで築き上げたお互いの財産を精算・分配しなければなりません。特に住宅ローンを抱えている場合は、住宅や住宅ローンをどうするのかなど非常に難しい問題があります。

②お二人の間に子どもがいる場合は、(ⅰ)どちらが親権を取得し育てるのか、(ⅱ)その場合、片方の親は養育費を月々いくら払っていくのかを決めなくてはなりません。特に、養育費についてはわが国では不払いが社会問題となっており、確実に支払ってもらう方策をとらなければなりません。さらに、(ⅲ)一緒に住まない親が、どれくらいの頻度で子どもと会うのかも重要です。子どもが小さい場合は、育てている親の協力が不可欠ですから、面会の頻度をあらかじめ決めておかなければなりません。

また、③離婚の原因が浮気である場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができますし、当然、相手方にも慰謝料を請求できます。さらに、④老後のために年金分割もしなければなりませんし、⑤離婚後、子どもが離婚前の姓を使うには裁判所の許可が必要です。⑥離婚前の別居時から、夫は妻を、妻は夫を養う義務がありますから、収入次第で相手方に生活費を支払うよう請求もできます。

このように、離婚においては、クリアしなければならない様々な問題があり、とてもではありませんが、法律に詳しくないご本人同士では、精神だけ消耗して話し合いは前に進みません。弁護士法人児玉明謙法律事務所は、これまで数多くの離婚事件を解決に導いており、数々の実績があります。ぜひ、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談ください。

解決の流れ

STEP 1

まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がご相談内容をうかがいます。子の引き渡しに応じない、生活費を入れてもらっていないなど緊急の対応が必要な場合は、早急に調停や仮処分の申立を行います。

STEP 2

ご依頼後、弁護士法人児玉明謙法律事務所から相手方に要望を提示します。条件が合致しない場合は、速やかに、調停・審判を申し立てて、裁判所にて解決を図ります。

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,500円。

離婚の弁護士費用

着手金
33万円(協議・調停まで、なお、訴訟移行時に22万円追加)
慰謝料請求・財産分与などの財産上の請求を伴う場合、33万円と以下の金額の差額を追加の着手金とします。
①請求金額が300万円以内:請求金額の8.8%
②請求金額が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③請求金額が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④請求金額が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

報酬金
離婚が成立した場合:33万円
財産上の給付を受けた場合は33万円と以下の金額の差額が追加報酬となります。
①回収金額が300万円以内:回収金額の17.6%
②回収金額が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③回収金額が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④回収金額が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※相手から請求されている場合は減額した金額が基準となります。
※なお、調停出廷費用は3回目までは着手金に含まれますが、4回目以降は1回あたり3万3000円となります。

慰謝料、財産分与、養育費など財産請求のみの弁護士費用

着手金
①請求金額が300万円以内:請求金額の8.8%
②請求金額が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③請求金額が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④請求金額が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

報酬金
①回収金額が300万円以内:回収金額の17.6%
②回収金額が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③回収金額が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④回収金額が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※相手から請求されている場合は、減額した金額が基準となります。
※養育費および婚姻費用につきましては、通算して3年分(例えば、婚姻費用を12ヵ月もらい、その後離婚に至り養育費となった場合は、婚姻費用12ヵ月分と、養育費24ヵ月分が基準となります)を報酬基準額とします。
※ご費用は、月々2万2,000円からの分割支払いにも応じています。料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

相場を超える約1.5倍の養育費を勝ち取った事案

ご依頼者様は、別居期間が長期化し、離婚を検討されていましたが、お子様がご病気がちであるにもかかわらず、十分な養育費が支払われておらず、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が調停を申し立て、お子様が病気がちで多額の医療費などがかかることを領収証などを用いて、丁寧に調停に主張立証しました。粘り強い交渉の結果、お子様の医療費などは、裁判所が定める基準の養育費では到底まかなえないことを裁判所にご理解いただき、裁判所の基準の1.5倍以上の養育費を勝ち取ることができました。

CASE 2

総額1億円近い財産分与を勝ち取った事案

ご依頼者様は、別居が長期化していたことから離婚を検討されていましたが、離婚に伴う財産分与で、自宅から出ていかなくてはならないのではないかと悩んでいました。単純に、夫婦の共有財産を2等分する財産分与では、たしかに自宅は確保できません。実際、離婚を提案した際、自宅の売却を提案されたこともあり、ご依頼者様は悩まれて、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、綿密に夫婦の財産を分析したところ、もはや、相手方は自宅に住んでおらず、自宅にはまったくこだわっていない一方で、相手方には換価したくない、特殊な金融資産があることが判明しました。
そこで、当該資産には一切手を付けない代わりに、ご依頼者様が家の所有権を確保し、相手にもローンも支払ってもらうことを最低条件として、2年以上粘り強く交渉を重ねました。結果、相手方が住宅の所有権をご依頼者様に譲渡し、住宅ローンも負担し、さらに、解決金も支払うことで条件がまとまり、最終的には相手方によるローン負担分も合わせて1億円近い財産分与を勝ち取ることに成功しました。

CASE 3

裁判相場をはるかに超える500万円近い慰謝料を勝ち取った事案

ご依頼者様は結婚して20年になりますが、夫とその取引先の女性との不倫が発覚しました。不倫の期間は、極めて長期間に及んでおり、ご依頼者様と夫との夫婦関係は不倫の発覚をきっかけに、一気に破綻へと向かいました。
ご依頼者様ご本人が一度不倫相手と話し合いをしましたが、相手は夫が悪いと開き直り、慰謝料についても微々たる金額を提示するだけでしたので、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、ご依頼いただいた後に、相手方と交渉しましたが、相変わらず微々たる金額の提示でしたので、毅然と訴訟提起しました。
相手の女性は、夫にだまされた自分こそ被害者である、不倫の開始時には夫婦関係は破綻していたなどと主張しておりましたが、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、①不倫期間が長期に及んでおり、10年以上も夫にだまされ続けていたということは考えにくい、②子供が生まれるなど夫婦関係は円満であった、③長期間にわたる不倫の発覚でご依頼者様はショックを受け、病気を発症されたことなどを診断書などを提出して切実に訴えました。
通常の不貞行為の慰謝料の相場は100万円~200万円というところですが、裁判官に弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士の主張がほぼすべて認められ、不倫の慰謝料の事案では極めて高額の500万円近い金額の慰謝料を判決にて認めていただきました。

CASE 4

相手方が離婚をかたくなに応じないなか、離婚を成立させた案件

ご依頼者様は、相手方との性格の不一致や金銭感覚の違いなどを理由として離婚を希望していましたが、相手方はかたくなに離婚を拒否していました。相手方にはこれといった決定的な法律上認められる離婚要件に当てはまるものがないうえに、小さいお子様もいらっしゃったので、裁判で離婚を請求しても、相手方が応じなければ離婚の成立が難しい案件でした。
夫婦で長期間話し合いを続けていましたが、相手方がかたくなに離婚を拒否していることから、全く話し合いは進展しませんでした。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼後、相手方と協議をしましたが、やはり離婚をしたくないとの一点張りだったため、調停内で粘り強く協議を続けました。相手方も、当初は、調停内で離婚を拒否していましたが、離婚を拒否している一番の原因がお子様に自由に会えなくなるからだということがわかりました。
そこで、お子様との面会は、相手方が面会したいときに認めるという条件を提示するなどして、働きかけを続け、相手方との信頼関係も築いていった結果、徐々に相手方の態度も軟化して行き、無事、離婚が成立しました。なお、離婚後も、相手方は円滑に面会交流を続けており、養育費もしっかりと払っています。

CASE 5

若年離婚において多額の財産分与(解決金)を勝ち取った事案

ご依頼者様は、夫から離婚を請求されました。一緒にいたくないという身勝手な理由です。裁判上認められそうな離婚条件は一切ありません。ただ、ご依頼者様は、冷え切っていく夫婦関係を続けてよいのかと、離婚も選択肢の一つとして考えるようになりました。
しかし、ご依頼者様には小さいお子様がいらっしゃり、夫の収入も少なく、離婚した場合の養育費の問題がありました。さらには、婚姻期間もそれほど長くなく、分与してもらえそうな財産も極めて乏しいことから、大変迷っておられました。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
本件では離婚条件がなく、また、不利な条件で離婚しては、小さいお子様もいるご依頼者様の生活そのものが破綻してしまいます。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、離婚に応じるか応じないかは、相手方の条件次第であると、相手方に毅然と伝えました。
相手方が当初出してきた条件は、財産分与(解決金)は100万円程度、さらには、お子様の養育費も【算定表】(裁判所が定めた養育費の基準のこと。収入に沿ってほぼ自動的に金額が決まります)どおりのものでしたが、そのような条件では到底離婚には応じないと、調停決裂も辞さない態度で、調停内でも粘り強く条件交渉を続けました。
その結果、最終的には相手方が親族に掛けあって解決金を工面し、ご依頼者様は400万円を超える財産分与を得ました。養育費についても、算定表の1.5倍の有利な内容にて調停がまとまり、ご依頼者様も条件に満足して離婚されました。養育費も順調に支払われています。

CASE 6

婚姻費用(生活費)の額が2倍以上にアップした事案

ご相談者様は、夫と別居していましたが、婚姻費用は30万円程度が支払われるだけで、しかも、ご依頼者様がいくら言っても支払われない月もありました。そのため、小さなお子様を抱えたご依頼者様は、大変お悩みでした。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、先方に婚姻費用をしっかり支払うよう催促しましたが、対応が変わりませんでしたので、婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
調停内のやり取りで、相手方も切実にお子様との面会を求めており、当方が面会交流に柔軟に対応すれば、交渉打開の余地が見いだせるのではないかと考えました。
そこで、調停内で適切な婚姻費用を支払うよう粘り強く交渉する一方で、面会交流の実現にもご依頼者様が努力されましたところ、最終的にはこれまでの2倍以上の60万円以上の婚姻費用の支払合意に相手方は応じました。ご依頼者様は現在、安心して生活されています。

CASE 7

子との面会交流が実現した事案

ご相談者様は、別居して2年以上ですが、その間、妻の反対で子と会うことができませんでした。夫が家を出ていったという経緯もあり、妻が面会に協力してくれないことから、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、裁判所に面会交流の調停の申立を行いました。調停内では、①別居中もご依頼者様が子らに裁判所基準以上の婚姻費用を支払って、家族のためにできることはやってきたこと、②子らのためにも父親との面会交流は必要であること、特に、③面会交流が妨げられるとご依頼者様にも生活費を支払っていく意欲が失せてしまうこと、などを丁寧に主張いたしました。
その結果、裁判所のご説得もあり、まったく面会交流に反対していた妻側も、月1回程度の面会交流に応じ、無事、面会交流が実現できるようになりました。現在も円満に交流をされています。離婚も円満に成立しました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

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事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
(申し訳ございませんが電話・メールでのご相談は行っておりません)。
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