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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

労働事件

労働事件とは?

日々、皆様は、職場で様々な労働問題に直面されています。①上司の機嫌次第で大声で怒鳴られる……、②毎日終電までサービス残業をする……、③契約社員で何度か更新してきたのに、突然、更新しないと言われる……、④明日から来なくていいと、突然クビにされる……。

これらはすべて大変重大な法律問題です。①耳の近くで大声で怒鳴り、従業員に対する誹謗中傷があり、さらには、他の社員の目の前ということになれば、パワーハラスメントや名誉棄損行為として損害賠償請求ができます。②わが国には、サービス残業という概念はありません。残業代は、特定業種や一定の管理職(管理監督者)以外はすべて支払われなくてはなりません。③契約社員であっても、何度か契約の更新があれば、契約の不更新には厳しい制限があり、不更新が無効とされることがあります。さらに、④従業員を解雇できるのは、最も重い懲戒事由にあたる場合や、極限の整理解雇の場合、非常に悪い成績が改善されない場合など、極めて限られており、解雇は無効とされることがほとんどです。

皆様が当たり前と受け入れていることは、法律上、決して当たり前ではありません。少しでもおかしいと思われたらぜひ、弁護士法人児玉明謙法律事務所まで、ご相談ください。

労働事件とは、大きく分けて、①不当解雇の問題、②残業代請求の問題、③パワーハラスメントの問題に分けられます。

①不当解雇の問題

会社は様々な理由をつけて従業員に解雇を迫ります。「営業成績が悪い」「お客様からクレームがついた」「他の従業員との折り合いが悪い」…… しかしながら、普通解雇(整理解雇)であれ、懲戒解雇であれ、解雇は労働者の生活の安全を脅かすものです。そのため、相当の理由がなくてはならず、社長の気分次第で弱者である従業員を自由に解雇できるなどということは、この日本ではまかり通りません。

このような不当解雇の場合は、雇用の継続を求めるのは当然のこと、さらに、解雇が無効となれば、例え出社していなくとも、解決時までの賃金相当額の一定額を支払ってもらえることがほとんどです。解雇に至る間にパワーハラスメントなどがみられる場合は、別途慰謝料請求の対象ともなります。

①不当解雇の問題ー解決の流れー

STEP 1

まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所が、お客様にお持ちいただいた解雇通告書、解雇理由書などの資料をもとに、解雇に至る経緯などをヒアリングし、不当解雇として扱われる事案であるかどうかを精査いたします。

STEP 2

不当解雇の可能性が認められる場合は、まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所から相手方の会社に、通知書で解雇の撤回と、賃金の保証、事案によっては慰謝料を請求します。

STEP 3

弁護士法人児玉明謙法律事務所と、相手方の会社との間で和解が成立すればその時点で終了です。相手方の会社の提示条件と、当方の提示条件に開きがあり、和解が成立しない場合は、弁護士法人児玉明謙法律事務所では、ケースによって、①労働審判(※)、②通常訴訟のいずれかの手続きで解決を図ります。


※労働審判とは、労働問題の早期解決のために作られた制度です。通常の裁判では訴訟提起から解決までに1年程度かかるところを、労働審判では申立から2〜3ヵ月程度で、原則3回までの期日で解決まで進むことが期待できます(ただし、3回の期日でも話がまとまらず、裁判所の提案(審判)もいずれかの当事者が受け入れを拒否した場合は、通常訴訟に移行します)。

労働審判は、第1回の期日のみご本人に出席いただきます。通常訴訟の場合は、原則としてご本人の出席は不要です。事案が明確な解雇や残業代の請求は労働審判に馴染みやすく、他方で、パワーハラスメントや労災など複雑な事案は、通常訴訟に馴染みやすいといえます。弁護士法人児玉明謙法律事務所では、ご依頼者様と綿密な打ち合わせを経て、ケースに合わせて、いずれの手続きを採用するかご相談させていただきます。

②残業代請求の問題

残業とは、1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えた場合の、その超えた時間帯での労働のことをいいます。

残業をした場合は原則として、残業時間が法定残業時間内(1日8時間・週40時間)であれば「基本時間給分の賃金」が支払われます。法定残業時間を超えていれば「基本時間給の25%増の賃金」となります。また、残業が午後10時以降になった場合は、午後10時からの部分については「基本時間給の50%増の賃金」となります。

②残業代請求の問題ー手続きの流れー

STEP 1

まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所が、お客様にお持ちいただいた給料明細書、タイムカードのコピー、就労時間のメモなどをもとに、残業実態を精査いたします。

STEP 2

残業が証拠上認められる可能性が高い場合は、受任後、内容証明郵便による請求、労働審判手続申立、訴訟といった様々な手段にて、未払いの残業代を請求いたします。

③パワーハラスメントの問題

わが国では、指導の一環として、しばしば、他の従業員の前で成績不振をなじり、大声で社員を怒鳴り付けるという慣行がありました。しかしながら、これは一歩間違えればパワーハラスメント行為として、損害賠償請求の対象となります。

すなわち、①社員の耳元で大声を出す、②社員の人格を誹謗中傷する発言をする、③他の従業員の前でいわゆる吊るしあげのような形で行う等の行為が重なれば、パワーハラスメントや名誉棄損行為と認定され賠償請求が認められる可能性が極めて高いです。④物を投げる、殴る等の有形力を行使するなどの行為が重なれば、ほぼ損害賠償が認められます。

さらに、近年問題となったケースを例にとると、仕事を与えず狭い部屋に閉じ込める、突然書類をシュレッダーにかけるばかりの仕事を与える、一切社員と交流させないようにするなども、パワーハラスメントとして損害賠償請求の対象となり得ます。

弁護士法人児玉明謙法律事務所では、このようなパワーハラスメント事案においても、これまで数々の解決の実績があります。

③パワーハラスメントの問題ー解決の流れー

STEP 1

まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、ご相談者様からご相談内容をうかがいます。その際に、病院の診断書など、パワーハラスメントの裏付けとなるものがありましたら、弁護士法人児玉明謙法律事務所までお持ちください。

STEP 2

聴き取りました内容を踏まえまして、パワーハラスメントとして認定される可能性があると考えられれば、弁護士法人児玉明謙法律事務所から相手方に内容証明郵便にて損害賠償の請求をします。相手方が請求に応じない場合は、弁護士法人児玉明謙法律事務所は、労働審判申立、通常訴訟手続にて解決を図ります。

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,500円。

【弁護士費用につきましては、下記のパターン1またはパターン2からお選びいただけます】

パターン1

着手金
①請求金額が300万円以内:請求金額の8.8%
②請求金額が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③請求金額が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④請求金額が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

報酬金
①回収金額が300万円以内:回収金額の17.6%
②回収金額が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③回収金額が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④回収金額が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※相手から請求されている場合は減額した金額が基準となります。

パターン2

着手金
9万8,000円

報酬金
回収金額の27.5%

※相手から請求されている場合は減額した金額が基準となります。
※ご費用は、月々2万2,000円からの分割支払いにも応じています。料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

不当解雇の事例

Aさんは、某会社に勤務していましたが、従業員が劣悪な労働環境におかれていることに怒りを感じ、経営会議で従業員の待遇改善など、社長の方針に異を唱えたばかりに、突然解雇されました。
この案件では、受任後、ただちに労働審判手続を申立てました。解雇通告書などの証拠関係が明確であったこともあり、受任後わずか3ヵ月で、解決金110万円で解決いたしました。

CASE 2

残業代請求の事例

Bさんは某会社に勤務していましたが、月々100時間以上もの残業を強いられ、挙句の果てに体調を崩しました。その後退職強要を受け、結果として会社を退職されました。この案件では、退職強要に加えて、未払いの残業代についても請求いたしました。
この案件では、タイムカードといった明確な証拠類は一部欠けていましたが、手帳に勤務記録の手控えが残っていたこともあり、350万円の解決金で解決いたしました。

CASE 3

パワーハラスメントや未払い残業も含め600万円以上の解決金が認められた事案

ご依頼者様は、長期間の深夜残業や同僚からのパワーハラスメント行為等、たび重なる退職強要によって、うつ病を発症されました。ただ、タイムカードを付けていない会社であり、残業の立証に困難が予想される事案でした。ご依頼者様は、藁をもすがる思いで弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、会社との深夜のメールのやり取りなどつぶさに証拠を検討し、残業時間の推定計算を行いました。本件は他にも不当な退職強要もありました。弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が労働審判において、一連の会社側の対応がご依頼者様の心身に多大なる悪影響を与えたことを丁寧に主張立証しましたところ、裁判所は最終的には600万円を超える解決金を認めてくれました。

CASE 4

パワーハラスメント行為に付随して1,000万円以上の解決金が認められた事案

ご依頼者様は、社内で受けたパワーハラスメント行為によって出社ができなくなり、病気療養が1年以上続きました。ご依頼者様は、相手方の会社での勤務が長く、年齢上再就職も難しく、退職はやむをえないとの結論に至りましたが、その後の生活に非常に不安を感じ、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、ご依頼者様が病気療養になった原因を丁寧に主張立証。さらには、ご依頼者様のこれまでの会社への貢献、年齢からくる再就職の困難性などを丁寧に訴訟で主張立証しましたところ、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士の主張を裁判官にご理解いただき、ご依頼者様の手取り収入の約2年分が解決金として認められました。

CASE 5

不当解雇の慰謝料が認められた事案

ご依頼者様は突然、何の理由もなしに、勤務先から解雇通告を受けました。解雇理由は何もないばかりか、口頭で一方的に通知し、かつ、送られてきた解雇理由書には事実に反することばかりが記載されているなど、明らかに不当な解雇でした。解雇は無効ではないかということで弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、解雇が不当であることが明白なうえに、解雇によってご依頼者様が大変大きな精神的ショックを受けたことを丁寧に主張立証しました。不当解雇の事案では、解雇が無効とされることはあっても、不当解雇の慰謝料が認められるケースは珍しいのですが、このケースでは、解雇通告は撤回されたにもかかわらず、解雇が不当として慰謝料が認められました。

CASE 6

明確な退職金規定がない事案で退職金相当額を勝ち取った事案

ご依頼者様は長年相手方(会社)に勤務されて、いよいよ退職となりましたが、退職金が出ると思っていた矢先、相手方からは退職金規定がないから支払わないと通告されました。不当に思ったご依頼者様が弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所で案件を精査しましたところ、たしかに退職金規定はありませんでしたが、これまで他の従業員の方には、一定の計算式で退職金が支払われていました。
そこで、過去の慣例、さらには、ご依頼者様の相手方への貢献から他の従業員と比較して不平等に扱われることは不当であることを強く主張したところ、裁判上で、退職金相当額を支払うという内容で和解が成立し、ご依頼者様は無事、退職金相当額を取得されました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

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事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
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