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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

労務管理(労基署対策、雇用契約書・就業規則などの作成)

労務管理について

日常の健全な企業運営の備えに

労務管理は、今や法人様が真っ先に整備して取り組まなくてはならない課題です。社会問題化している以上、月100時間を超えて従業員が残業をしたり、残業代を支払わなかった場合は、単なる民事上の賠償義務のみならず、労基署の調査も入り、刑事罰を受ける可能性すらあります。そのような事態になれば、法人様の取引に悪影響が及ぶのは明らかです。

他方で、会社の経営にある程度関与しており、出勤退社が裁量に任されていて、一般従業員と比較して相当程度の賃金が支払われているなどの条件を満たせば、いわゆる「管理監督者」として、基本的に時間外労働手当の支払いが免除されます。また、業務が自らの裁量に任されており、出勤退社も自由で、かつ、会社からの指示を受けなければ、いわゆる請負契約として、そもそも、時間外労働手当の支給の対象となりません。

さらに、毎月一定額をみなし残業代として支払っていれば、その枠内で残業代を支払わないことも、基本給とみなし残業代の明確な区別がついているなどの条件を満たせば、有効です。このように、法律の枠内で、様々な制度を組み合わせることで、法人様の支払金員を抑え、かつ、労働者の勤務時間と調和をとるシステムの構築は可能です。

また、昨今、社員の解雇が問題となっていますが、問題社員についても、就業規則上、懲戒事由の妥当な条件が定められており、当該社員が就業規則の当該懲戒事由に該当した場合や、当該社員の成績が非常に悪く、どれほど指導しても直らない場合は、段階を踏んで問題社員を解雇することも可能です。
ただ、弁護士などの専門家の判断を仰いで慎重な対応をとらなければ、後で不当解雇として訴えられ、敗訴した場合は、長期間の賃金相当分といった莫大な金額を支払わなくてはならなくなります。

弁護士法人児玉明謙法律事務所は、元社員の不当な残業代の要求を退ける、元社員の不当解雇の訴えを退ける、就業規則を整備する、顧問先様の労務問題の相談に幅広く対応するなど、労務問題に労働者側としてではなく、使用者側としても、幅広く対応して成果を上げてまいりました。
また、弁護士法人児玉明謙法律事務所は、労働者側としても非常に多くの実績がありますので、その経験を生かして、労働者側がどのような主張をしてくるのかを想定した迅速な対応を心掛けています。

法人の労働問題は、ぜひ、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談ください。

ご費用(税込)

(1)相手方に金銭を請求する場合、もしくは請求された場合

着手金
①請求金額(※)が300万円以内:請求金額の8.8%
②請求金額が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③請求金額が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④請求金額が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

※請求されている場合は被請求金額が基準となります。

報酬金
①回収金額(※)が300万円以内:回収金額の17.6%
②回収金額が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③回収金額が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④回収金額が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※請求されている場合は、請求金額から退けた金額が基準となります。

(2)就業規則・雇用契約等の作成

作成・検討時間あたり:2万7,500円

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

不当解雇の主張を退けた事案

ご依頼者様の従業員が突然、不当解雇をされたとして、解雇撤回までの賃金相当額などを請求してきました。ご依頼様は、当該従業員を解雇したことなどはなく、突如、欠勤が続くようになり、いきなり、不当解雇との主張をされたことでした。請求金額が莫大で困られたご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、様々な角度から確認しましたところ、そもそもご依頼者様が当該従業員を解雇する動機が一切ないばかりか、解雇通告書にその日いないはずの責任者の判子が押されているなど、様々な矛盾がありました。
そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が訴訟において、関係者の証言も交えて、解雇通告書の偽造を主張しましたところ、主張が認められ、不当解雇に関する相手方の請求は退けられました。

CASE 2

不当な残業代の請求を退けた事案

ご依頼者様の従業員から突然、残業代の請求がありました。しかし、ご依頼様によれば、その間は会社の低迷期であり、社員は全員定時に帰宅しており残業はなく、また、繁忙期に残業が発生した場合は、残業代はすべて支払っていたとのことでした。ただ、ご依頼者様の会社には、以前はタイムカードはありませんでした。身に覚えのない不当な請求とのことで、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、証拠として出された日報を確認したところ、相手方のネット上での書き込みなどと矛盾する点が多く散見されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、一つひとつ丁寧に矛盾を示し、相手方の残業代の根拠となる日報の信用性を争いました。主張が認められ、残業代に関する相手方の主張はすべて退けられました。

CASE 3

就業規則作成事案

ご依頼者様は、人件費が経営を圧迫していました。原因の一つには就業規則が存在せず、従業員の給与が、社長の一存で適当に決められてきた経緯がありました。担当者の方が弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
つぶさに各社員の給与体系を確認しますと、いわゆる、管理監督者でも残業代が支払われている例が散見されました。他方で、勤務が常時、深夜にかかっている従業員も散見されました。給与体系と勤務体系を抜本的に見直し就業規則を作成し、外注できるところは外注に変更しました。
無駄な残業をしないように、各社員に徹底しました。結果、人件費が相当削減されました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

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事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
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